平 成 22 年 12 月 9 日
広島市経済局中央卸売市場

  第9次卸売市場整備基本方針に基づく市場の再編基準への
  広島市中央卸売市場の該当状況について

 農林水産省が定めた「第9次卸売市場整備基本方針」に基づく市場の再編基準への広島市中央卸売市場の該当状況について確認作業を行った結果、いずれの市場・部類とも再編基準に該当しないことを確認しました。

(資料1)
         広島市中央卸売市場の再編基準への該当状況

市場・部類 該 当 状 況
(3以上の指標に該当)
指標(1) 指標(2) 指標(3) 指標(4)
中央市場 青 果 部 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当
水産物部 非該当 該 当 非該当 非該当 非該当
花 き 部 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当
東部市場(青果) 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当

 中央卸売市場の所管官庁である農林水産省は、本年10月26日、今後平成27年度までの卸売市場の整備の方向性を定める「第9次卸売市場整備基本方針」を策定、公表しました。
 この第9次基本方針では、第8次に続き、全国卸売市場の適正配置の観点から、再編基準に該当する中央卸売市場は、市場の再編措置((1)市場運営の広域化、(2)地方卸売市場への転換、(3)他の卸売市場との統合による市場機能の集約、(4)集荷・販売面における他の卸売市場との連携、(5)卸売市場の廃止その他市場流通の効率化 のいずれか)に取り組むこととされました。

 また、卸売市場の取扱規模の二極化が進展している中で、拠点的な中央卸売市場とその周辺市場による効率的な流通ネットワークを構築するため、全国各地の大型産地からの荷を大量に受けて、自市場のほか周辺の卸売市場に向けて卸売を行う役割を担う中央卸売市場を、新たに「中央拠点市場」として位置付けることとし、中央拠点市場基準が定められました。

 これらの基準への該当状況については、中央卸売市場開設者が確認作業を行い、その結果について農林水産省へ報告することとなっており、広島市においても、まず、再編基準への該当状況について確認作業を行いました。広島市の該当状況(資料1)、及び再編基準(資料2)については、下記のとおりです。


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○リンク資料
   1 第9次卸売市場整備基本方針
   2 再編基準への該当状況(国への報告資料)中央市場青果部 中央市場水産物部
                            中央市場花き部 東部市場
   3 開設区域外出荷割合算定根拠資料

(資料2)
         再編基準(第9次卸売市場整備基本方針抜粋)


次に掲げる指標のうち3以上の指標に該当する中央卸売市場(食肉卸売市場を除く)
※ 取扱品目の部類ごと及び卸売市場ごとに判断

 指標(1)
  取扱数量が開設区域内における需要量未満であること。ただし、指標(2)に掲げる指標に該
 当しない中央卸売市場で、開設区域外への出荷割合が、
  ア 青果物にあっては45%以上
  イ 水産物にあっては60%以上
  ウ 花きにあっては60%以上
  である場合には、この限りではない。
 指標(2)
  取扱数量が、
  ア 青果物にあっては65,000トン未満
  イ 水産物にあっては35,000トン未満
  ウ 花きにあっては6,000万本相当未満
  であること。
 指標(3)
  取扱数量が直近で3年間連続して減少し、かつ3年前を基準年とする取扱数量の減少率が、
  ア 青果物にあっては9.9%以上
  イ 水産物にあっては15.7%以上
  ウ 花きにあっては7.4%以上
  であること。
 指標(4)
  以下のいずれかの要件に該当すること。
  ア 市場特別会計に対する一般会計からの操出金が直近で3年間連続して総務省の定める操
   出しの基準を超えていること。
  イ 当該取扱品目の部類に係る取扱数量の過半を占める卸売業者が直近で3年間連続して
   卸売市場法第51条第2項各号のいずれかに該当していること。